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要介護4とは?要介護3・5との違いや受けられる給付金・サービスを解説

要介護4とは?要介護3・5との違いや受けられる給付金・サービスを解説

要介護4に認定される方は、日常的に介護が必要な場合が多いでしょう。そのため、さまざまな介護サービスを受けられます。

「要介護4は、どのような状態なのだろう?」

「要介護4ではどんな介護サービスが使える?給付金はあるの?」

このようにお悩みの方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。

要介護4の状態や要介護3・5との違い、給付金制度や受けられる介護サービスを解説します。

関連記事:要介護認定とは?要支援と要介護の違いや認定の申請方法について紹介

 

要介護4とは介護の必要性が高い状態

要介護4とは介護の必要性が高い状態要介護4は介護を受けなければ生活できない状態を指します。自力でできることは少なくなっているでしょう。

要介護認定には自立状態・要支援1~2・要介護1~5の8段階があります。その中で最も介護の必要な段階が要介護5、要介護4はその次に介護の必要度が高い状態です。

要介護4の認定基準

要介護4は要介護認定等基準時間が、90分以上110分未満に該当すると判断された場合に認定されます。要介護認定等基準時間とは介護に必要な時間を算出したもので、介護認定の段階を判断する指標です。

認定される人の能力・介助の方法・障害の有無などから統計データに基づき推計されており、介護に要する時間を「分」で表示しています。

ちなみに認定された時間は、実際の介護に必要な時間を示すものではありません

 

介護認定は、自治体の職員や委託を受けたケアマネージャーなどの調査や主治医の意見書などで認定審査が行われ、状態に応じて要介護4と認定されます。

認知症や他の病気でも認定される

要介護4は病気の進行状況によっても認定可能です。とくに認知症のある高齢者は、寝たきり度とも呼ばれる日常生活自立度も合わせて判断されます。

日常生活自立度は障害や認知症のある高齢者が、どれくらい自立した生活を送れるのかを表したものです。日常生活自立度には9段階のランクがあり、ランクが高いほど自立した生活を送れないと判断されます。

要介護4は自分だけでできることが少ないため、高いランクに判断されているでしょう。

 

また糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、パーキンソン病などで症状が進行し、常時介護が必要になると要介護4と認定される場合があります。

参考:厚生労働省「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」

 

【等級別】要介護3・要介護4・要介護5の違い

【等級別】要介護3・要介護4・要介護5の違い要介護3・4・5の違いを要介護認定等基準時間と身体状態に分けて、下記のとおり表にまとめました。

等級別 要介護認定等基準時間 身体状態
要介護3 70分以上90分未満
  • ✓トイレや入浴、着替えなどの介助が必要
  • ✓自分ひとりで家事をできない
  • ✓自力で立ち上がることや歩行できない
  • ✓全般的に理解力が低下
要介護4 90分以上110分未満
  • ✓食事やトイレ、入浴など生活全般で介助が必要
  • ✓寝たきりの状態に近い
  • ✓全般的に理解力が低下
  • ✓徘徊・妄想・誤食などの問題行動がある
要介護5 110分以上
  • ✓すべてにおいて人の手を借りなければ何もできない
  • ✓ほとんど寝たきり状態
  • ✓意思の疎通がほぼ不可能
  • ✓全般的な理解力が低下
  • ✓妄想・誤食などの問題行動がある

要介護3は見守りや手助けがあれば自分でできることもある段階です。しかし要介護4では、できることが少なくなります

また認知症の症状が進んでいることも多く、介護知識のない方が24時間身の回りの世話をするのは厳しいでしょう。介護のプロに任せたほうが安心できる場合もあります。

さらに要介護5の段階になるとベッドから起き上がれなかったり、認知症による問題行動も多くなったりするため介助なしで生活するのは不可能になるでしょう。

関連記事:要介護3とはどんな状態?受けられるサービスと在宅介護・施設介護の違いを紹介

関連記事:要介護5とは?要介護4との違いや受けられる給付金・サービスを解説

 

要介護4で受けられる給付金制度

要介護4で受けられる給付金制度要介護4は、さまざまな介護保険サービスの利用が可能です。

複数のサービスを組み合わせて利用しているうちに、費用が高額になってしまう可能性もあるでしょう。給付金制度を使うとサービスにかかる費用の負担額を抑えられます。

要介護4で受けられる給付金制度は以下のとおりです。

  • ✓介護保険制度
  • ✓高額介護サービス費制度

 

介護保険制度は、介護サービスを利用した際の費用を一定額支給してもらえる制度です。要介護度の区分によって、月に利用できる介護サービス費用の限度額が異なります。

高額介護サービス費制度は、介護保険を利用したサービスの自己負担額が決められた限度額を超えた際に払い戻される制度です。

介護保険制度でもらえるお金の限度額

介護保険サービスを1ヵ月に利用できる上限額は介護度によって異なります。さらに区分支給限度基準額が設定されています。

下記の表をご覧ください。
(介護報酬の1単位を10円として計算。区分支給限度基準額は、介護サービスや地域間差を考慮して10~11.40円と幅があります)

介護度 限度額(1カ月あたり)
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

参考:厚生労働省「2019年度介護報酬改定について」

 

要介護4の場合を表で確認すると、1カ月に利用可能な介護保険サービスの上限額は309,380円です。

所得に応じて限度額の1~3割の自己負担でサービスを利用できます。2~3割の負担額となるのは現役世代並みの所得がある高齢者です。ほとんどの高齢者は1割負担が適用されるでしょう。

具体的な支払い額は地域によっても異なりますが、要介護4の限度額309,380円分のサービスを利用した際に支払う費用の目安は、1割負担の場合30,938円です。

ただし介護保険制度で利用できる限度額を超えた費用は、すべて自己負担となります。

高額介護サービス費制度で負担額を抑えられる

高額介護サービス費制度は月額の上限額よりも多く支払った際に、超過した分を払い戻される制度です。

要介護の段階が進むと介護をサポートしてもらう機会が増え、負担額も増えてしまうでしょう。高額介護サービス費制度を申請すると費用の負担を一定金額に抑えられます。

 

下記は厚生労働省が示している高額介護サービス費の上限額の一覧表です。2021年8月から高額介護サービス費の所得基準・負担限度額が改正されました。

引用元:厚生労働省「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます」

 

一般的な所得の場合、負担限度額は44,000円を超えた分は払い戻されます

また高額介護サービス費の負担額は世帯で合算可能です。

夫婦2人で介護サービスを利用した場合は、1人分では上限額に達していなくても2人分を合わせて上限額を上回っていれば超えた分が払い戻されます。

 

ただし介護施設の居住費や福祉用具購入費など一部対象外もありますので、自治体の窓口で確認することがおすすめです。

 

要介護4で受けられる介護サービス

要介護4で受けられる介護サービス要介護4では下記のような介護サービスが利用できます。

  • ✓訪問サービス
  • ✓通所サービス
  • ✓施設入所サービス
  • ✓福祉用具サービス

要介護4では自分でできることが少なくなるため、家族の介護にかかる時間が長くなります。必然的に訪問サービスや通所サービスの利用が多くなるでしょう。

状況によっては施設入所も検討する段階です。家族の負担を軽くするためにも、専門の施設やスタッフの存在が重要になります。

訪問サービス

訪問サービスは専門のスタッフが、利用者の自宅に訪問してサービスを提供します。主な訪問サービスは以下のとおりです。

  • ✓訪問介護
  • ✓訪問入浴介護
  • ✓訪問看護
  • ✓訪問リハビリテーション

 

訪問サービスは自宅で食事や入浴、機能訓練などのサービスを受けられます。1日に複数回の利用も可能です。

ただし利用者本人に対するサービスが目的のため、家族の食事の用意や共有スペースの掃除などは行ってもらえません。

通所サービス

通所サービスでは、介護やリハビリテーションなどを専門に提供している施設へ通えます。主な通所サービスは以下のとおりです。

  • ✓通所介護(デイサービス)
  • ✓通所リハビリテーション(デイケア)
  • ✓地域密着型通所介護
  • ✓療養通所介護
  • ✓認知症対応型通所介護

 

要介護4になると、車いすや歩行器などを使用して移動するようになるため外出するのも困難になります。人によっては在宅で過ごす時間が多くなるでしょう。

定期的に施設へ通い、複数の人とかかわることで利用者の気分転換にもなります。

専門のスタッフが車で送迎してくれる施設も多いため利用しやすいでしょう。

施設入所サービス

施設入所サービスでは介護施設に移り住み、介護全般やリハビリテーションなどを受けられます。主な施設入所サービスは以下のとおりです。

  • ✓特別養護老人ホーム
  • ✓介護老人保健施設
  • ✓介護療養型医療施設
  • ✓有料老人ホーム
  • ✓介護医療院
  • ✓グループホーム

 

上記の施設を利用する際は、長期間の利用になる場合が多いでしょう。

短期間だけ利用したい場合は、短期入所生活介護(ショートステイ)や地域密着型介護老人福祉施設と呼ばれる入所定員が少ない特別養護老人ホームの利用も可能です。

福祉用具サービス

福祉用具サービスとは福祉用具のレンタルや購入ができるサービスです。

レンタルや購入で介護保険サービスが適用されるのは、主に以下のものがあります。

介護保険サービスでレンタルできる福祉用具 介護保険サービスで購入できる福祉用具
  • ✓松葉杖や多点杖などの歩行補助杖
  • ✓歩行器
  • ✓手すり
  • ✓介護ベッド
  • ✓車いす
  • ✓床ずれ防止用具
  • ✓腰かけ便座
  • ✓入浴補助用具
  • ✓簡易浴槽
  • ✓移動用リフトの吊り具部分
  • ✓ポータブルトイレ

腰かけ便座や簡易浴槽など直接肌に触れる特定福祉用具は、自治体の指定を受けている事業者で購入する必要があります。

指定を受けていない事業者から購入すると、全額自己負担となるため注意が必要です。事前に担当のケアマネージャーに相談しましょう。

 

要介護4の方が多く入所している施設

要介護4の方が多く入所している施設要介護4になると日中だけではなく夜間も介護が必要となるため、介護施設へ入所するケースが多くなります。

厚生労働省の資料によると、要介護4の施設サービス利用者の多くが特別養護老人ホームを利用しています。次に利用者が多いのは介護老人保健施設でした。

参考:厚生労働省「介護保険事業状況報告(暫定)令和4年10月分」

特別養護老人ホームや介護老人保健施設は公的機関のため、安い費用でサービスを受けられるのがメリットです。

しかし特別養護老人ホームは入所希望者が多く、すぐに入所するのは難しい場合も。また介護老人保健施設は在宅復帰や在宅療養支援が目的のため、長期間の利用ができません。

関連記事:【表で解説】老人ホームの種類と違い!選び方のコツや費用を紹介!

 

要介護4の方には「介護付き有料老人ホーム」がおすすめ

要介護4の方には「介護付き有料老人ホーム」がおすすめ

要介護4と認定されたら公的施設だけではなく、民間施設への入所もおすすめです。とくに介護付き有料老人ホームは施設数が多いこともあり、すぐに入所できる可能性も

さらに下記のような利点もあります。

  • ✓医療ケアを受けられる
  • ✓要介護5になっても転居不要

それぞれ解説します。

医療ケアを受けられる

介護付き有料老人ホームでは医療機関と協力体制を構築している施設が多く、専門スタッフによる医療ケアを受けられます。緊急時でも対応できる体制がとられているため、家族も安心できるでしょう。

また施設によっては胃ろう、痰の吸引など高度な医療行為が可能な場合もあります。

要介護5になっても転居不要

介護付き有料老人ホームは基本的に終身利用が可能です。そのため、要介護5になっても介護や医療ケアが受けられます。

入所してから介護度5に認定が変更されたとしても、転居を求められることはありません。

 

有料老人ホームスーパー・コートへご相談ください

介護付き有料老人ホーム「スーパー・コート」へご相談ください

要介護4は自力での生活が困難な状態です。在宅での介護は要介護者や同居のご家族にとっても負担が大きいでしょう。

有料老人ホームスーパー・コートであれば介護の等級にかかわらず、経験豊富な専門のスタッフが24時間きめ細かなサービスを提供します。また協力医療機関と連携し、高度な医療サービスの提供が可能です。

介護施設をご検討される際は、有料老人ホームスーパー・コートへの見学申込・資料請求をご利用ください。

 

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監修者

監修者の写真

花尾 奏一 (はなお そういち)

介護主任、講師

<資格>

介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

<略歴>

有料老人ホームにて10年間介護主任を経験し、その後「イキイキ介護スクール」に異動し講師として6年間勤める。現在は介護福祉士実務者研修や介護職員初任者研修の講師として活動しているかたわら、スーパー・コート社内で行われる介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成や試験官も務めている。