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要介護認定とは?要支援と要介護の違いや認定の申請方法について紹介

要介護認定とは?要支援と要介護の違いや認定の申請方法について紹介

「要介護認定とは何の基準になるの?」「要支援と要介護では何がちがうの?」

このような疑問をお持ちの方は多いでしょう。

要介護認定は、介護保険制度による介護サービスを利用するためには欠かせないものです。

介護サービスは介護を受ける人の状態や状況によって、受けられるサービスが異なります。その判断の基準となるものが要介護認定です。

この記事では要介護認定の判断の基準や要支援と要介護の違い、認定の申請方法について詳しく紹介します。

要介護認定とはどの程度の介護サービスが必要か判断するもの

要介護認定とは、どの程度の介護サービスが必要か判断するものです。

「自分だけで家族の介護をするのは難しい、公的な介護サービスを受けたい」といった結論に至った場合、介護保険制度による介護サービスを利用することになります。

ただし介護サービスは、誰もが受けられるわけではありません。介護サービスが利用できるのは、要介護認定を申請し要支援・要介護状態に該当すると判断された人に限ります。

要支援・要介護認定が下りると、認定区分に応じた、訪問介護やデイサービス、施設への入所といった介護サービスを受けられます。

【早わかり表あり】要介護認定区分は自立・支援・介護に分かれる

要介護認定区分は、要支援1・2・要介護1~5の7段階に分けられます。

要介護認定区分 要介護認定の目安
要支援1 歩行や起き上がり、排泄など日常生活の動作は、ほぼ自分でできる。掃除や買い物などに一部支援が必要な状態。
要支援2 要支援1に比べ歩行や起き上がり、排泄など日常生活の動作に、一部介助が必要とされる。介護予防サービスの利用で、要介護状態にならないように予防が期待できる。
要介護1 要支援2の状態に加え電話応対や服薬管理、金銭管理など判断を要する能力が低下し、部分的な介助が必要な状態。
要介護2 要介護1の状態に加え、歩行や起き上がり、排泄など日常生活の動作に部分的または、すべてに介助が必要な状態。
要介護3 要介護2に比べ、歩行や起き上がり、排泄など日常生活の動作すべてにおいて、介助が必要とされる。加えて判断力や理解力が著しく低下し、全面的な介助が必要な状態。
要介護4 要介護3に比べ、さらに歩行や起き上がり、排泄などの日常生活の動作が低下する。判断力や理解力もさらに低下し意思の疎通がやや難しく、認知症による徘徊などに対応が求められる状態。
要介護5 要介護4の状態より日常生活の動作が低下。寝たきりで全面的な介助なしには生活できない。理解力はさらに低下し、意思の疎通が困難な状態。

参考:要介護認定等基準時間の分類|厚生労働省

要支援:部分的な支援が必要な状態

要支援は、要支援1・2の2段階にわかれます。基本的に一人で暮らすことに支障はありませんが、負担の大きな家事や動作に支援が必要な状態です。介護予防サービスや生活支援サービスの利用によって要介護状態を予防します。

要支援1とは

要支援1の方は、基本的に一人暮らしが可能な状態です。食事や入浴、排せつといった生活に必要な動作は、ほぼ一人で行えます。買い物や掃除などに一部支援が必要な状態です。負担の大きな家事は、介護予防サービスや生活支援サービスを利用して負担を減らしましょう。

要支援2とは

要支援2の方は、基本的に一人暮らしが可能な状態です。要支援1に比べ、歩行や起き上がり、排泄といった生活に必要な動作に、一部支援が必要な状態です。介護予防サービスや生活支援サービスを利用して要介護状態を予防しましょう。

要介護:常時介護が必要な状態

要介護とは、要介護1~5の5段階があり、常時介護が必要な状態をいいます。ご家庭だけで介護するのは負担が大きいので、介護サービスを利用して生活機能の維持と改善を図りましょう。

要介護1とは

要介護1とは、歩行や起き上がり、排泄といった生活に必要な動作に部分的な介助が必要な状態です。また電話対応や服薬・金銭管理といった判断力や理解力、記憶力を要する能力に低下が見られます。要支援2との違いは、認知症の症状がみられることと、半年以内に心身の状態に変化の可能性が考えられることです。

関連記事:仮性認知症とは?認知症との見分け方・チェックリスト・治療方法を紹介

要介護2とは

要介護2とは、歩行や起き上がりが困難で着替えや排せつ、入浴といった生活に必要な動作に、見守りや介助が必要な状態です。要介護1に比べ、電話対応や服薬・金銭管理といった判断を要する能力が低下し、認知症の症状に悪化がみられます。判断や理解を要する作業には、介助が必要になるでしょう。

要介護3とは

介護3とは、歩行や起き上がりが自分ではできません。食事や排せつ、着替えなどといった日常生活すべてにおいて、介助が必要な状態です。また判断力や理解力、記憶力が著しく低下し、認知症による問題行動が見られるため、対応が求められます。

要介護4とは

要介護4とは、歩行や起き上がり、座位の姿勢などが自分ではできません。食事や排せつ、入浴といった日常生活すべてにおいて、介助が必要な状態です。また認知症による徘徊や暴力、暴言などの問題行動が増え対応が求められます。理解力の低下から、意思疎通を図ることに難しさを感じるでしょう。

要介護5とは

要介護5とは、寝たきりで意思疎通が困難な状態です。生活すべてにおいて、介助なしには生活できません。床ずれを予防するための定期的な寝返りやオムツ交換など、介助が必要です。また食事も流動食や経管栄養を必要とするケースが多く、在宅でのケアが困難になるでしょう。

要介護認定で一番多いのは要介護1

厚生労働省が発表する「令和2年度介護保険事業状況報告(年報)」によると、令和3年3月末時点の要介護認定者数は682万人でした。

なかでも一番、認定者数が多かったのは要介護1の140万人で、全体の20.5%を占めています。ついで多いのは、要介護2の117万人全体の17.1%にあたります。

認定区分 合計 要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
人数 682万人 96万人 95万人 140万人 117万人 91万人 85万人 59万人

参考:令和2年度介護保険事業状況報告(年報)|厚生労働省

要介護認定区分が変わると支給限度額が変わる

要介護認定区分が変わると、介護保険の支給限度額も変わります。要介護認定区分に応じて支給限度額が定められており、限度額内でサービスを利用した場合は、1割または2・3割の自己負担で利用できます。

限度額を超えた部分については利用者の全額負担になるため、限度額内に収まるように計画的にサービスを利用しましょう。

要介護認定区分 支給限度額 自己負担額
(1割負担)
要支援1 50,320円 5,032円
要支援2 105,310円 10,531円
要介護1 167,650円 16,765円
要介護2 197,050円 19,705円
要介護3 270,480円 27,048円
要介護4 309,380円 30,938円
要介護5 362,170円 36,217円

参考:介護サービスにかかる利用料|厚生労働省

要介護認定の申請方法と流れ

要介護認定の申請方法と流れは以下の通りです。

  1. 申請に必要なものを揃える
  2. 居住地の市町村の窓口で申請する
  3. 要支援の場合)介護予防サービスの利用を開始する
  4. (要介護の場合)介護保険サービスの利用を開始する
  5. 要支援・要介護認定の有効期間に注意する

申請方法と流れについて詳しく説明します。

本人の申請が難しい場合は申請代行も可能

本人による要介護認定の申請が難しい場合は、家族による申請も可能です。

家族以外に以下のところでも、申請を代行できます。また郵送による申請も可能です。

  • ✓成年後見人
  • ✓地域包括支援センター
  • ✓居宅介護支援事業者(ケアプランセンター)
  • ✓介護保険施設

①:申請に必要なものを揃える

申請に必要な書類を揃えましょう。要介護認定に必要な書類は以下の通りです。

  • ✓要介護・要支援認定申請書
  • ✓訪問調査個票
  • ✓介護保険の被保険者証
  • ✓健康保険の被保険者証(40歳から64歳の人のみ)
  • ✓認定を受ける方のマイナンバーを確認できる書類

申請書には、かかりつけの病院名や主治医の記入が必要になるため確認しておきましょう。

また提出に必要な書類は、市区町村によって異なります。お住まいの各市区町村の地域包括支援センターや高齢者福祉窓口、ホームページで確認してください。

②:居住地の市区町村の窓口で申請する

お住まいの市区町村にある地域包括支援センターまたは高齢者福祉窓口に書類を提出しましょう。要介護認定は、お住まいの市区町村が行います。

事前に認定調査票を確認しておくと、スムーズに受け答えができるでしょう。詳しくは下記をご覧ください。

参考:認定調査員テキスト2009改訂版(令和3年4月改訂)|厚生労働省

要介護認定の申請後の流れは以下の通りです。

  1. 認定調査の実施および主治医の意見書作成
  2. 一次判定(コンピュータ判定)
  3. 二次判定(介護認定審査会による審査・判定)
  4. 認定結果の通知を受領

認定は上述したとおり要支援・要介護および非該当の自立にわかれます。

「認定結果通知書」と「介護保険の被保険者証」を受け取ったら、認定結果を確認しましょう。

③(要支援の場合)介護予防サービスの利用を開始する

要支援1・2の認定を受けた方は、介護予防サービスの利用を開始しましょう。

  1. お住まいの地区を担当する地域包括支援センターへ連絡する
  2. 地域包括支援センターの職員と相談し介護予防ケアプランを作成
  3. 介護予防サービスの利用スタート

④(要介護の場合)介護サービスの利用を開始する

要介護1~5の認定を受けた方は、介護保険サービスの利用を開始しましょう。

介護サービスは以下の2つの方法で、手順が異なります。

  • ✓自宅で介護サービスの利用を開始する
  • ✓施設に入居して介護サービスの利用を開始する

それぞれの利用方法を紹介します。

自宅で介護サービスの利用を開始する

  1. ケアプランセンター(居宅介護支援事業所)※を選ぶ
    ※市区町村から指定を受けたケアマネジャーのいる機関
  2. 担当のケアマネジャーを決める
  3. ケアプランを作成する
  4. サービスの利用を開始する

施設に入居して介護サービスの利用を開始する

  1. 介護保健施設を選び契約する
  2. 施設に所属するケアマネジャーとケアプランを作成する
  3. 施設に入居してサービスの利用を開始する

⑤:要支援・要介護認定の有効期間に注意する

要支援・要介護認定には、有効期間が定められています。

有効期間は以下の通りです。

  • ✓新規・変更申請:原則6カ月(状態の不安定または安定に応じ3~12カ月まで設定可能な場合があります)
  • ✓更新申請:原則12ヶ月(状態に不安定または安定に応じ3~24カ月まで設定可能な場合があります)

更新申請は、有効期間の満了日の60日前から申請が可能です。申請から認定まで約1カ月ほどかかるため、早めに申請しましょう。

本人または家族、ケアマネジャーや介護保険施設、地域包括支援センターの代行による申請も可能です。

要介護認定のレベルに納得できない場合の対処法は2つ

要介護認定の判定のレベルに納得ができない場合の対処方法は以下の2つです。

  • ✓審査請求(不服申し立て)
  • ✓区分変更申請

審査請求(不服申し立て)とは、各都道府県に設置されている「介護保険審査会」に審査請求を提出することです。

審査請求(不服申し立て)の申請期限は、認定結果の通知を受けた翌日から3カ月以内に定められているため、早めに対応しましょう。

審査請求(不服申し立て)は、結果が出るまでに数カ月かかることもあります。スピーディーな対応を求めるのであれば、区分変更申請がおすすめです。区分変更申請は、約1カ月ほどで審査結果が出ます。

ただし、どちらの方法で申請しても、必ずしも希望した認定に変更されるわけではありません。変更なしや場合によっては、さらにレベルが下がることも考えられます。

正しい判定をもらうためには、認定調査に家族も同席し現在の介護の状況を正しく伝えることが大切です。

要介護認定のレベルに合わせたサービスの利用をスタートさせよう

要介護認定は、介護サービスを受けるために欠かせません。また要支援と要介護では、受けられるサービスや支給限度額は異なります。

しっかりと要介護認定の仕組みを理解して、認定調査を受けましょう。本人の状態に適したサービスを受けられれば、生活の質が向上し家族の介護の負担も軽減されるでしょう。

介護保険で受けられるサービスは大きく3つにわけられます。

  • ✓自宅で受けられるサービス
  • ✓施設に入所して受けるサービス
  • ✓地域密着型サービス

支給限度額を考慮し、いくつかのサービスを組み合わせ、快適な介護生活を送りたいものですね。

介護老人保健施設や特別養護老人ホームといった施設への入所は、認定区分が要介護1または3からです。

有料老人ホームであれば、要介護認定の区分にかかわらず入所が可能です。介護付き有料老人ホームをお探しの際は、「スーパー・コート」をご検討ください。

「スーパー・コート」は専門のスタッフが24時間体制で介護を行う「一般型」の介護付有料老人ホームです。

ホテルが母体になっている「スーパー・コート」は、他にはないホスピタリティーの高いサービスを提供しています。ご入居者様から「安心で快適な生活を送れる」といった声を多数いただいています。

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監修者

監修者の写真

花尾 奏一 (はなお そういち)

介護主任、講師

<資格>

介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

<略歴>

有料老人ホームにて10年間介護主任を経験し、その後「イキイキ介護スクール」に異動し講師として6年間勤める。現在は介護福祉士実務者研修や介護職員初任者研修の講師として活動しているかたわら、スーパー・コート社内で行われる介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成や試験官も務めている。