みなさんこんにちは 矢田西総合相談窓口(ブランチ)です。
ブランチで受ける相談で割合的に多いのが、「買い物に行くことが難しくなってきた」「掃除をするのが大変になってきた」などの理由でヘルパーさんに来てもらいたい、という内容です。

介護保険制度が始まったのが平成12年(2000年)の4月なので、ホームヘルパーさんの存在を知らない方も今は少なくなってきていると思います。
そして介護保険の訪問介護サービスは大きく分けて「身体介護」「生活援助」「通院等乗降介助」の3つに分けられているのですが、要介護状態になった方の有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう必要なサービスの提供を行うことを目的としています。なので、次のような内容は介護保険の対象になりません。
神戸市介護サービス協会がホームヘルパーとして従事する方向けに作っている「ホームヘルパーきほんのき」という冊子に介護保険の対象となる・ならない内容がまとめられていますので、それを参考に何をお願いできるのか・出来ないのかを詳しくご紹介します。
冒頭で触れたとおり、訪問介護は単なる「家事代行」ではなく、利用者様の自立を支援し、その人らしい生活を送ることを目的としています。
いちばんよく聞く内容が当てはまるのは「生活援助」のサービスとなりますが、こちらは一人暮らしの方や、同居家族が病気などで家事ができない場合に利用できます。
お願いできること・できないことを簡単にまとめると下の表のようになります。
利用者本人にかかわることはできますが、利用者本人に直接かかわらない、家族のために関わることはできないことになっていることが分かります。
また、日常生活に直接かかわる部分はできるのですが、日常から少し離れる部分はできません。
そして、よく聞かれる「なんで窓ふきはヘルパーさんはできないんですか?」との質問ですが、これは介護保険が始まった際に厚生労働省が出した指針に沿っているのですが、毎日の生活に最低限必要な家事には含まれない『年に数回の大掃除』と同じ扱いとされているからです。
このような内容の掃除については、掃除の専門業者に頼む場合や、ヘルパー事業所の自費サービスでお願いすることが多いです。
続いて、利用者様の体に直接触れたり、安全を確保しながら一緒に行う身体介護でできること・できないことは次のようになります。
身体介助は、利用者本人に対して行う行為なので、「できること」「できないこと」の区別は生活援助と比べて比較的わかりやすいとは思いますが、こちらも「自立生活支援のために」「日常生活の範囲に」限られるのが原則なので、趣味・娯楽や冠婚葬祭目的の外出、単なる散歩は対象となりません。
また、リハビリ目的の散歩の場合は訪問リハビリが適用される場合があります。
「異常の無い爪の爪切り」はできて、「異常がある爪の爪切り」はできないとありますが、「異常のある爪の爪きり」は医療行為に当たるとされているため、ヘルパーは行なうことができません。このような内容は医師か医師の指示を受けた看護師などが行うこととなり、必要があれば訪問看護の調整をケアマネージャーさんにお願いすることになります。
医療行為は原則としてヘルパーさんは行なうことができませんが、【体調チェック】【薬の介助】【日常の処置】に該当するとされている以下の行為は実施することが可能とされています。
「通院等乗降介助」は"介護タクシー"として登録された車両への乗降が対象となります。ですが、事業者の車やヘルパーの自家用車等に利用者を同乗させて外出すること・乗り物内や院内で単に横に座っているだけの時間(単なる付き添い)は介護保険の対象とはなりません。
その「付き添い」の必要がある場合は、やはりヘルパー事業所の「自費サービス」でお願いすることになります。
ここまで書いてきた「できること」はヘルパーさんにお願いすることは可能ですが、それもケアマネージャーさんが作成する「ケアプラン」に記載された内容の中からとなります。
ですので、今実際にヘルパーさんに来てもらっていても、「今日はこれをしてほしい」と突然言ってもケアプランに書かれていないから、と断られることがあります。
ケアマネージャーさんは利用者さんの状態を確認しつつ、利用者さんやご家族さんの希望を確認した上で介護保険制度が使えること・使えないことを組み合わせながらケアプランを作成しますので、お願いしたいことは詳しく伝えていくことが大切になってきます。
ここまでヘルパーさんができること・できないことについて説明しましたが、それぞれの方の状況によって「できないこと」であっても可能な場合がありますので、担当のケアマネージャーがいる方はケアマネージャーさんに、まだ介護保険のサービスを使っていない方は居住いの地域の地域包括支援センター・総合相談窓口(ブランチ)などにご相談ください。


