皆さんこんにちは 矢田西ブランチです

最近、テレビなどでも「4月から自転車で違反をすると青切符が切られる」と伝えられています。

もちろん、交通違反はしてはいけないことなのですが、実際にどのようなときに切符が切られるかについて調べてみました。

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警察庁が作成した「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)を参考に以下の内容をまとめています。


自転車に安全に乗るためのルールとして、基本的な安全ルールとして「自転車安全利用五則」というものが示されています。

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出典:警察庁ウェブサイト(https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/pdf/2nihonngo.pdf)

①車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車は原則車道の左端を走ることになりますが、13歳未満・70歳以上の方と歩道を走ってよいと標識で示されている場所については歩道を走ることができます。

その場合も歩行者の通行を妨げないように、すぐに止まれる速度で走ることが求められています。

②交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号は守ることはもちろんですが、「一時停止」(止まれ)の標識がある場所では自転車も止まって安全確認をする必要があります。

これは交差する道路を通る車がないかの安全確認をする意味があります。

③夜間はライトを点灯

ライトをつけることで、周囲の状況の確認が容易になるという意味だけではなく、ライトの光で自身がいることを周りにも伝える意味もあります。

④飲酒運転は禁止

自転車に乗る時も飲酒運転は禁止されています。

自転車に乗る人に飲酒を勧める行為、飲酒した人に自転車に乗せてもらう行為(二人乗りの時点でダメですが)も道路交通法で禁止されています。

⑤ヘルメットを着用

自転車に乗る時のヘルメット着用が道路交通法で「努力義務」とされています。

※特に罰則は決められていません


自転車の交通違反の取り締まりについては、基本的には現場での指導警告を行うのはこれまでと同じとのことです。

ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって、危険性・迷惑性が高い悪質・危険な違反であったときは検挙が行われ、青切符の対象となります。

なお、酒帯運転・酒気帯び運転や違反により交通事故を発生させた場合はこれまで通り刑事手続きが取られるとのことです。

青切符の対象となる違反は、

  • 反則行為の中でも、重大な事故につながるおそれが高い違反
  • 違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まっているとき
  • 違反であることについて指導警告されているにもかかわらず、あえて違反を行ったとき

とされています。

具体的には

反則行為の中でも、重大な事故につながるおそれが高い違反として

  • 遮断踏切立入り
  • 携帯電話の保持

違反の結果、実際に交通への危険を生じさせたり、事故の危険が高まっているときとして

  • スピードを出して歩道を通行したため、歩行者を立ち止まらせたとき
  • 信号無視で交差点に進入し、青信号で交差点に進入した車両に急ブレーキをかけさせたとき
  • 2人乗りをしながら、赤信号を無視
  • 傘を差しながら一時不停止

違反であることについて指導警告されているにもかかわらず、あえて違反を行ったときとして

  • 警察官による指導警告に従わず、右側通行を継続したとき
  • 前方に指導取締りを行っている警察官の姿を認めながら、それを気にすることなく、指導警告のいとまもなく信号無視をしたとき

が例として示されています。


青切符・刑事手続きのほかにも自転車で交通違反をした方への処分が決められており、

うち一つは運転免許の停止処分となっています。

これは、運転免許を持っている人が自転車でひき逃げや死亡事故を起こした、酒酔い運転や酒気帯び運転などの特に悪質・危険な違反をした場合に行われることがあるそうです。

もう一つは自転車運転者講習の受講です。

こちらは14歳以上で以下の16種類の違反を3年以内に2回した場合か交通事故を起こした場合に受講しなければならないものです。

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警察庁ウェブサイト 「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック) を加工して作成

受講するように命じられた場合で3か月以内に受講しなかった場合は5万円以下の罰金となります。


「青切符」を切られたときにどれだけの反則金を支払う必要があるかですが、違反の内容によって異なります。

具体的には「自転車を安全・安心に利用するために」(自転車ルールブック)を見ていただければと思いますが、

主なものについては以下の通りです。

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警察庁ウェブサイト 令和8年4月1日から自転車に青切符が適用されます を加工して作成

スマートフォンのながら運転や踏切への立ち入りにたいしての反則金が高いということは、それだけ危険な行為だということがわかります。


このブログをお読みの皆さまには、これからも安全に自転車に乗っていただければと思います。

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