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特養3ヶ月ルールとは|特別養護老人ホーム退所勧告への対処法もご紹介

特養3ヶ月ルールとは|特別養護老人ホーム退所勧告への対処法もご紹介

特養の「3ヶ月ルール」とは?入院時に退所にならないための対処法も解説

「特養に入居中の親が入院することになったら、退所しなければならないの?」「よく聞く『3ヶ月ルール』ってどういうこと?」こうした疑問や不安を感じていませんか。
特別養護老人ホーム(特養)には、入居者の長期入院に際して退所に関わる、通称「3ヶ月ルール」と呼ばれる考え方が存在します。これは、万が一の時に備え、正確に理解しておくべき大切な点です。
この記事では、特養における3ヶ月ルールの内容とその根拠、そして万が一退所を求められた際の具体的な対処法について詳しく解説します。

特養の「3ヶ月ルール」とは

カレンダーを見ながら考えるシニア
特養の「3ヶ月ルール」とは、一般的に「入居者が入院し、その期間が3ヶ月を超える見込みとなった場合、施設との契約が解除され退所となる可能性がある」という考え方を指す通称です。

ルールの根拠となっている省令

このルールの背景には、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準」という厚生労働省の省令があります。この省令には、以下のような趣旨の条文が含まれています。
「入所者が病院に入院し、おおむね3ヶ月以内に退院できることが明確に見込まれる場合には、本人の希望などを考慮し、退院後に再びその施設に戻れるよう便宜を図らなければならない。」
この条文は、本来、短期の入院であれば入居者が安心して施設に復帰できるよう、その権利を保護するために定められたものです。しかし、これを逆の視点から解釈し、「3ヶ月を超える入院が見込まれる場合は、退所の手続きを検討する」という運用が、多くの施設で慣習として広まりました。
特養は費用が比較的安価であるため人気が集中し、多くの待機者がいるのが実情です。このため、長期間にわたり不在となる方の居室を確保し続けることが難しいという施設側の運営上の事情も、このルールが定着した一因とされています。

特養入居中に入院した場合のポイント

病室で医師と話す高齢者
実際に入居者が入院した場合の具体的な要点を解説します。

入院期間の考え方

退所の判断基準となるのは、「1回の継続した入院期間」です。例えば、2ヶ月入院して一度施設に戻り、その後再び2ヶ月入院したというケースでは、合計の入院日数は4ヶ月ですが、1回の入院は3ヶ月を超えていないため、原則としてこのルールは適用されません。
ただし、入院直後の段階で、医師から「治療には3ヶ月以上を要する」という見通しが示された場合は、その時点で施設側から退所の相談をされる可能性があります。

長期入院でも退所にならないケース

施設内での転倒事故など、明らかに施設側に過失があると認められる原因で入院した場合は、3ヶ月を超えても退所の対象とならないことがあります。高齢者の骨折は入院が長期化しやすいため、入院に至った経緯については施設側としっかりと確認することが重要です。

入院中の特養の費用

入院している期間中も、特養の費用が全額免除されるわけではありません。食費や介護サービス費は発生しませんが、居室を確保しておくための「居住費」は引き続き支払う必要があります。金額は施設や個人の所得段階によって変動するため、事前に施設の担当者に確認しておきましょう。

そもそも特養(特別養護老人ホーム)とは?

特別養護老人ホームの外観
特養(特別養護老人ホーム)とは、常時介護を必要とし、自宅での生活が困難な高齢者が入居する公的な介護施設です。主に社会福祉法人や地方公共団体によって運営されています。
法律上、老人福祉法では「特別養護老人ホーム」、介護保険法では「介護老人福祉施設」という名称で呼ばれますが、これらは基本的に同じ施設を指しています。

特養のメリット

  • 費用が安い:公的な助成があるため、民間の有料老人ホームと比較して利用料が低廉に設定されており、入居一時金といった初期費用もかかりません。
  • 終身利用が可能:看取りに対応している施設も多く、原則として生涯にわたって利用できるため、「終の棲家」としての役割を担っています。
  • 24時間体制の介護:介護職員が24時間常駐しているため、手厚い介護ケアを受けることができます。

特養のデメリット

  • 入居待機者が多い:費用が安価なため人気が高く、申し込みから入居までに数ヶ月、場合によっては数年待つことも少なくありません。
  • 医療体制は限定的:医師の常駐は義務ではなく、看護職員の24時間配置も必須ではないため、夜間の医療的ケアの体制は手薄になる傾向があります。そのため、日常的に高度な医療処置が必要な状態になると、対応が困難になるケースがあります。

「3ヶ月ルール」以外で特養から退所を求められる理由

悩んでいる様子の医師
長期入院以外にも、特養から退所を求められることがあります。

  • 医療ニーズの高まり:病状が悪化するなどして、施設では対応できない専門的な医療ケアが常時必要となった場合。
  • 利用料の滞納:正当な理由なく、利用料の支払いが長期間(一般的に3ヶ月以上)滞納された場合。
  • 迷惑行為:他の入居者への暴力や暴言といった迷惑行為が改善されず、共同生活の維持が困難と判断された場合。

特養から退所を求められたときの対処法

相談に乗っているスタッフ
万が一、施設から退所勧告を受けた場合でも、冷静に対処することが重要です。

1. 地域包括支援センターやケアマネジャーに相談する

まずは、お住まいの市区町村が設置する「地域包括支援センター」や、担当のケアマネジャーに連絡を取りましょう。これらの機関は公的な立場から、退所後の生活について親身に相談に乗ってくれます。退院後に自宅へ戻るための在宅介護サービスの調整や、次の入居先探しなど、専門的なサポートを無料で受けることが可能です。

2. 次の受け入れ先を探す

退所が決まった場合は、速やかに次の生活の場を探し始める必要があります。長期入院が退所の理由であれば、医療体制がより整った施設が主な選択肢となります。
他の特養を探すことも可能ですが、待機者が多くすぐに入居できるとは限りません。そのため、有料老人ホームをはじめ、特養以外の施設も幅広く視野に入れて検討することが重要です。民間の施設は比較的入居しやすく、医療体制を強化している施設も多数存在します。

まとめ:3ヶ月ルールを理解し、万が一の事態に備えよう

書類を確認するシニア夫婦
特養の「3ヶ月ルール」は、入居者やそのご家族にとって厳しい側面を持つルールですが、その背景や内容を事前に正しく理解しておくことが大切です。入院が長期化する可能性が出てきた場合は、早めにケアマネジャーや地域包括支援センターへ相談し、退院後の選択肢について準備を始めることで、安心して治療に臨むことができます。
もし3ヶ月ルールなどの理由で特養を退所しなければならなくなった場合、医療体制が充実した介護付有料老人ホームへの入居も有力な選択肢です。
『有料老人ホームスーパー・コート』では、ホテル運営で培ったノウハウを活かした「おもてなしの介護」を提供しています。施設によっては看護職員が24時間常駐し、特養では対応が難しい医療的ケアが必要な方でも安心してお過ごしいただける体制を整えているホームもございます。
退院後の行き先にお困りの際は、ぜひ一度『スーパー・コート』までお気軽にご相談ください。
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監修者

監修者の写真

花尾 奏一 (はなお そういち)

介護主任、講師

<資格>

介護支援専門員、社会福祉士、介護福祉士

<略歴>

有料老人ホームにて10年間介護主任を経験し、その後「イキイキ介護スクール」に異動し講師として6年間勤める。現在は介護福祉士実務者研修や介護職員初任者研修の講師として活動しているかたわら、スーパー・コート社内で行われる介護技術認定試験(ケアマイスター制度)の問題作成や試験官も務めている。

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